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2 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送中込人1名につき1航海当たり小荷物を5個に限り、その運送契約の中込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、5個を超える中込みに応じます。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)当社が第6条の規定による措置をとった場合
(2)受託手荷物又は小荷物が次のいずれかに該当する物である場合
ア 荷造り又は荷札の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ 鉄砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ 遺体
オ 生動物(受託手荷物に該当する盲導犬を除く。)
カ その他運送に不適当と認められるもの
(3)運送申込人がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(内容の申告等)
第4条 運送申込人は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨を当社に申告しなければなりません。
2 当社は、前条第3項第2号のいずれかに該当する受託手荷物又は小荷物の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該受託手荷物又は小荷物につき看守人の添乗、積荷保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3 当社は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立合いのもとに、当該受託手荷物又は小荷物の内容を点検することがあります。
4 当社は、前条第3項第2号イに該当する受託手荷物又は小荷物の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該受託手荷物又は小荷物の種類及び価格を明示したのでなければ、その損傷又は減失による損害については、これを賠償する責任を負いません。
(返送、途中陸揚げ等)
第5条 当社は、次に掲げるものを除き、受託手荷物又は小荷物の返送、転送、途中陸揚げその他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
(1)運送申込人が乗船を取り止め、又は途中下船した場合の受託手荷物の返送又は途中陸揚げ
(2)運送中込人が乗越しをした場合の受託手荷物の乗越港への追送
(3)運送契約が解除された場合の小荷物の返送又は途中陸揚げ
2 前項の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。
3 受託手荷物又は小荷物を途中陸揚げした場合には、当該受託手荷物又は小荷物の運送は、終了したものとみなします。
(運航の中止等)
第6条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止等の措置をとることがあります。
(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)乗船者の疾病が発生した場合

 

 

 

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